京都府職域・一般吹奏楽連盟規約

第1章     総則

第1条(名称)     本連盟は京都府職域・一般吹奏楽連盟(以下「連盟」と略する。)と称する。

第2条(所属)      連盟は社団法人全日本吹奏楽連盟関西支部の会員である京都府吹奏楽連盟に所属する。

第3条(所在地)    連盟の所在地は当該年度の理事長宅とする。

第4条(目的)     連盟は吹奏楽を通じ、情操の涵養に資し、併せて技術の向上と相互の親睦を図ることを目的とする。 

第2章       組織

第5条(構成)      連盟は京都府内に所在地及び活動の本拠をおく職域吹奏楽団及び一般吹奏楽団(以下団体と略する。)を持って組織する。

第6条(加盟)      連盟に加盟しようとする団体は、所定の加盟申込用紙(様式第1号)により理事長に届け、理事会の承認を得なければならない。

第7条(継続加盟)   既に加盟している団体においては毎年度当初に継続届(様式第2号)を提出しなければならない。

第8条(脱退)      連盟を脱退しようとする団体は脱退届(様式第3号)により理事長に届け出なければならない。

第3章       役員

第9条(役員)      連盟には次の各号に掲げる役員を置く。
              A理事長   B副理事長   C会計    D庶務

              なお、定数は理事会で決定する。

第10条(役員の選出) 役員は第15条に掲げる理事及び理事経験者である者から理事会において一括して選挙により選出する。
なお、互選により各々の職を分担し、理事会の承認を受けるものとする。

また、役員に選出された者は、理事を兼務しない。
第11条(任期) 役員の任期は2年とする。但し、補充及び増員された役員の任期は、現役員の残任期とする。また、再選は妨げない。

第12条(役員の任務) 役員は連盟の運営上の諸事務にあたるとともに、それぞれ次の各号に掲げる任務を有する。

          A  理 事 長      理事長は連盟を代表し、府吹連及び連盟に関する事業の事務を統括する。

          B  副理事長     副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその任務を代行する。

          C  会 計        会計は連盟の会計事務を行なう。

          D  庶 務         庶務は理事とともに第24条に掲げる各行事の実行委員会の任務にあたる。

第13条(名誉役員)  連盟には名誉役員を置くことができる。

第14条(監査役) 監査役は理事会において選出し、第7条に掲げる会計事務に対し会計監査を行なう。


第4章       理事会

第15条(理事) 加盟各団体は正理事1名、副理事1名(以下「理事」と総称する。)を選出する。

第16条(理事の任務) 理事は、連盟に対する連盟員(各団の構成員)の意見を集約するとともに、理事会の決定を連盟員に浸透させる義務を負う。
また、役員とともに連盟の運営にあたる。

第17条(理事会) 理事会は理事長が召集し、理事及び役員を以て構成し、連盟の最高の議決機関とする。正理事、副理事共に出席できない場合においては、代理人(同一団体に所属する連盟員に限る。)の出席を認める。なお、理事長が認めた者および名誉役員も出席することができる。また、理事会は議長を選出しなければならない。

第18条(理事会の開催) 理事会は次の場合に開催する。

                   A月1回の定期理事会。

                   B理事長が必要と認めたとき。

                   C加盟団体の5分の1以上の要請があったとき。

第19条(理事会の成立) 理事会は加盟団体の過半数の出席で成立する。

第20条(理事会における議決権) 理事会において、各団は各々1票の議決権を有する。

第21条(理事会の議決) 理事会の案件は出席団体の過半数を以て議決する。但し、予算案、規約改正及びその他特に必要と認められた案件の議決は加盟団体の過半数を以て議決する。

第5章       理事長の専決処分

第22条(理事長の専決処分)理事長は理事会を召集するいとまのない緊急な事項についてはこれを専決処分することができる。

第23条(専決処分の報告) 前条の規定により専決処分したときは、理事長は次の理事会において報告し、その承認を得なければならない。

第6章       活動

第24条(活動) 連盟は第4条に掲げる目的の達成のため次の各号に掲げる活動を行なう。

A演奏会 Bコンクール及びコンテスト C研究会D親睦会Eその他必要とされる諸活動

第25条(活動年度) 連盟の活動年度は毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。第26条(活動計画) 連盟の活動計画は、理事会で決定し、各活動毎に実行委員会を組織する。実行委員会は、役員、理事及び必要と認められる連盟員で構成する。

第27条(活動報告) 各実行委員会は、各活動終了後すみやかに理事会に報告をし、承認を得る。

第7章       会計

第28条(会計) 連盟の会計は、会費及び加盟費並びにその他の収入を以てあてる。

第29条(会費) 加盟各団体は毎年度当初に会費を納めること。なお、金額は別に定める。

第30条(加盟費) 新たに加盟する団体は加盟費を納めること。なお、金額は別に定める。

第31条(決算報告) 決算は毎年度末に行い、理事会の承認を得る。

第32条(会計年度) 連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。

第8章       補足

第33条(その他) その他本規約に明示しない事項は理事会によって決定する。

附則 本規約は1992年4月1日より施行する。


1980年7月1日 制定
1992年2月22日 改定

京都府職域・一般吹奏楽連盟会計細則

第1条(会費) 会費は1団体年額30,000円とし、新年度4月末日までに連盟会計に納めなければならない。

第2条(加盟費) 加盟費は新たに連盟に加盟するときに年会費とは別に納めるものとして、その額は5,000円とする。

第3条(臨時会費) 臨時会費は必要の都度、理事会の議決を経てこれを徴収する。

第4条(慶弔費) 連盟に係る慶弔費の執行は理事会の承認を得て行う。

第5条(改正) 本細則の改正は、理事会において加盟団体の過半数を以て議決する。

第6条(施行) 本細則は1992年4月1日より施行する。


1992年2月22日 制定

 

戻る